議員の賛否の記録化を求める陳情を提出いたしました。

本定例会も5日目を迎えましたが、実は今回当ブログ主は、各議員の賛否を正式な記録として残すよう求める陳情を提出いたしました。

結論から申し上げますと、定例会前の議会運営委員会で、付託されないことが決定してしまいました。(「不採択」ではなく、9月議会に付議されないことが決まってしまいました。)

陳情提出に至った経緯や、ルール等に関する解説等は、あらためて後日別記事で上げますが、本記事では、陳情文の内容と、議会運営委員会での審議内容などについて書きたいと思います。

審議内容については、傍聴しながらとったメモを元に数日たってから再現していますので、細かい部分で誤りがあったり、記録漏れがあったりするかもしれません。「大体こんなニュアンスだった」という「意訳」と捉えていただければと思います。

*平成29年度陳情第1号:議案等に対する議員・委員個人の賛否を正式な記録として残すことに関する陳情*

<陳情文>

現在、松戸市議会では、本会議および常任委員会の採決における、議案等(市長提出議案、請願、陳情、議員提出議案)に対する各議員・委員毎の賛否態度を公式な記録として残してはおりません。この「議員・委員毎の賛否態度」を、公式な記録として残し、市民に公開していただくよう求める為、今回本陳情書を提出することにいたしました。

各議員の議案等に対する賛否態度については、その公開を求めるものとして、過去には平成24年度には陳情第10号として、平成28年度には請願第5号として、議会に提出されており、いずれも不採択となっております。

この2回の陳情・請願では、「各議員の賛否態度を議会だよりに載せること」がその趣旨の中にあり、これらの陳情・請願審査で不採択になった理由の一つとして、「議案名と賛否のみでは市民に誤解を与える可能性がある」という点が挙げられました。

「議案名をタイトルとし、議員名と賛否のみを表にしたもの」は、インターネット上でたまに見かけることがあり、そこに付けられるコメントを見て、私も「誤解が広がっている」或いは「ニュアンスが微妙に異なって捉えられている。」と感じることがあり、上記の理由は妥当性があると考えます。

但し、「市民がいくら会議録やその他公文書を探しても、ある議案に対するすべての議員・委員の賛否態度が分かる訳ではない」という現状は、市民の「知る権利」が阻害されてしまっており、「開かれた議会」像とはかけ離れてしまっているとも考えております。

勿論、議会では「討論」にて議員・委員が賛否態度を表明することは可能で、その記録から一部の議員・委員の一部の議案等に対する賛否を知ることは可能ですが、全議員が全議案に関して「討論」を行う事は不可能です。

また、賛否態度に関する公式な記録がない以上、市民は記録・公開をしている議員・政党の情報に頼らざるを得ない状況であり、例えその議員や政党が虚偽の情報を流している訳ではなくても、決して望ましい状況とはいえないと考えます。

そこで、次の内容について陳情いたします。

・本会議・委員会審議における議案等(市長提出議案、請願、陳情、議員提出議案)に対する各議員・委員の賛否態度を、会議録の採決の記述のところに記録頂くよう求めます。

<議会運営委員会での各委員の発言主旨>

◎二階堂委員
昨年に引き続き陳情が出されたという事は、市民からの関心が高い案件という事でもあり、付議に賛成である。

◎岩堀委員
各議員の賛否というのは、裁判の証拠として使用されることもあり、客観的に採決を図る仕組みが必要。昨年9月の請願と同趣旨であり、議事録に載せてほしいという今回の請願は、議会だよりに載せてほしいという昨年の請願よりハードルが高い。付議する必要はない。

◎伊東委員
現在、各議員の賛否についての公式な記録はない。公式な記録をつけるには記録の取り方を変えなければならない。議事録に賛否を載せることは、議会だよりに載せることよりもさらにハードルが高くなる。昨年の請願と同趣旨であることからも付議することに反対。

◎宇津野委員
付託して委員会でする話をここでしてしまっている、これは議論の余地があるということであり、付託すべきということではないか。本市議会では、同趣旨の陳情・請願は1年間出せないという暗黙のルールになっているが、前回の請願から1年間経っている。

◎二階堂委員
前回の請願から1年経っており、内容も異なる。

◎原委員
この場は、陳情の中身について議論する場ではない。同趣旨だとしても、状況が変わっている。

◎杉山委員
(執行部に対して)前回の陳情から、事実の変更というものはあるか。(執行部の回答は聞き取れず。「事実の変更はない」といった趣旨と思われる。)

◎二階堂委員
事実の変更と言えるかどうか分からないが、我々は大津に視察に行き、賛否公開のシステム等について学んできた。

◎宇津野委員
ルール上同じ趣旨の陳情・請願を受け付けない期間としているのは、1年間である。今回は1年間経っているのだから、同趣旨であることを理由に拒否するべきではない。

<採決>

付議に賛成:宇津野・二階堂・原 → 付議されず。

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